50万稼いだらいくら払えばいいの?
このような疑問に答えます。
本記事について
- XMの所得は納税の義務がある話
- 国内FXで稼いだ額とは税金区分が別な話
本記事ではこのような話をまとめています。
XMで稼いだ分の税金の扱い
XMの税率は累進課税
XM(エックスエム)は海外FX業者です。海外FXは所得としては「雑所得」に分類され、税区分としては「総合課税」、税率は「累進課税」で決まります。国内FXの税率が一律20.315%であるのと比べて、海外FXは稼いだ額に応じて税率が変動します。
多く稼げば稼ぐほどXMの税率は高くなります。税率の詳細を下記の表にまとめました。
年間の利益総額 | 税率 | 税率の内訳(住民税は常に10%) | 控除額 |
~195万円 | 15% | 所得税5%+住民税10% | 0円 |
195万円~330万円以下 | 20% | 所得税10%+住民税10% | 97,500円 |
330万円~695万円以下 | 30% | 所得税20%+住民税10% | 427,500円 |
695万円~900万以下 | 33% | 所得税23%+住民税10% | 636,000円 |
900万円~1,800万円以下 | 43% | 所得税33%+住民税10% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円以下 | 50% | 所得税40%+住民税10% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 55% | 所得税45%+住民税10% | 4,796,000円 |
納税義務のある対象者について
FX以外に本業を持っている兼業トレーダーの場合は1年間で総額20万円以上の利益を出した場合に納税の義務が生じます。専業FXトレーダーの場合は38万円以上の利益を出した場合に納税義務が生じます。
国内FXと比べてのメリット/デメリット
メリット:その他総合課税の所得と損益通算ができる
これについては後述の節税対策で詳細を記載しています。簡潔に言うと、個人事業やアフィリエイトでの収支と合算することができます。損益通算のできる所得一覧は下記です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
デメリット:損失繰越ができない
国内FXの場合は損失を3年繰越して損益通算することが可能です。
前年度分の損益通算ができれば前年度がマイナスで終わった場合、翌年度の節税ができます。
前年度の収支:-100万円
今年度の収支:500万円
課税対象額(損益通算後):400万円
海外FX業者の場合
前年度の収支:-100万円
今年度の収支:500万円
課税対象額:500万円
上記の場合、国内FX業者であれば100万円分課税対象額から控除することが出来ます。
XMの税金の確定申告のやり方
本記事では税率のみ紹介している。下記条件に当てはまる人は確定申告が必要になるので、必ず実施するようにしましょう。
- 兼業海外FXトレーダーで年間収益20万円以上
- 専業海外FXトレーダーで年間収益38万円以上
確定申告のやり方は下記記事にまとめています。
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XMで稼いだ額に対して支払う税金
税率は累進課税で課税対象額に対する納税額は上述した通りです。では、ここからさらに納税額を減らす方法について紹介します。
節税方法
別の総合課税対象との損益通算で節税
XMで得た利益は税区分が総合課税となっています。総合課税は「別の総合課税区分の収支と合計した額に対して納税額が決まる税区分」となっています。XMと同様の総合課税対象となる項目には下記のようなものがあります。
(1) 利子所得(源泉分離課税とされるもの及び平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
(3) 不動産所得
(4) 事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。)
(5) 給与所得
(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
(注) 上記(4)、(6)及び(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
引用: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm
海外FXの収支は上記の項目と損益通算を行うことが出来ます(国内FXは不可です)
経費はとして計上した項目で節税
海外FX取引に必要な物品、サービスなどを経費として計上することができます。
例えば下記のようなものを経費として扱えます。
- FX取引用のPC
- 外出先での取引用のスマートフォン
- 仕事場としての賃貸物件(住んでる場合は全額は難しいです)
- セミナーや教材などの学習に必要な費用
賃貸などもうまくいけば全額経費として計上できるので、節税対策として試みておくのがベストです。
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